チャットレディや他のお仕事で自分で税金を納めている方は、日本の税金の高さにびっくりする方も多いと思います。
チャットレディで稼いだお金は確定申告をする必要がありますが、たいていの事務所や先輩方に聞いても

面倒だから「白色申告」で大丈夫よ。
と言われた方もいるのではないでしょうか?

ちょっと待った!
青色申告をすると所得にもよりますが、税金が10~20万円安くなります!
開業届や青色申告承認申請書の作成も5分もかからずに終わらせることができます。
ただ、やるか・やらないか、だけなのです。
今回は所得から65万円の控除が受けられる【青色申告】について徹底解説します。
やよい会計
開業届とは?基本から理解しよう
開業届とは、個人で事業を始める際に税務署へ提出する書類のことです。これにより、あなたは正式に個人事業主として認められます。開業届を出すことで、税務上の様々なメリットを享受することができます。特にチャットレディのような業務委託契約で働いている方にとって、開業届を提出することは税金を安く抑える【節税】をするためには大変重要です。
チャットレディが開業届を出すメリット

開業だなんてそんなたいそうな…
ちょっと稼いだだけなのに、開業届なんて出さなくても…
と思っている方、書類を2枚提出するだけで税金がかなり抑えられます。その他にもメリットがたくさんあります。
ここではチャットレディが開業届を提出するメリットについて解説していきます。
青色申告特別控除が受けられる
青色申告は、より多くの税務上の控除を受けることができる制度です。これにより、所得税の節税効果が期待できます。また、開業届を提出することで、事業の正当性が認められ、金融機関からの信頼を得やすくなるという面もあります。
しかし、開業届を出すことにはデメリットもあります。例えば、社会保険の扶養から外れる可能性がある点や、失業保険の受給資格がなくなる点などが挙げられます。しかし、これらのデメリットを上回るメリットがあるため、多くのチャットレディにとっては、開業届を出すことが有利に働くと言えるでしょう。
パソコン30万円までは一括計上できる
個人事業主としての大きな利点の一つは、必要な機材を事業経費として計上できることです。特にチャットレディにとって重要なパソコンの購入費用は、30万円までなら一括で経費計上することが可能です。これにより、高性能な機材を導入してもその年の税金を大幅に減らすことができるため、事業の質を高めつつ経済的な負担を軽減できます。
赤字を繰り越せる
個人事業主としてのもう一つの利点は、赤字の繰り越しです。もし事業で損失が出た場合、その損失を翌年以降の利益から差し引くことができます。これにより、不安定な収入に直面した際の税負担を軽減し、長期的な事業の安定性を確保できます。
開業前に買ったものも開業費として計上できる
開業前に購入した事業関連の物品も、開業届を提出した後に遡って経費計上することが可能です。これにより、開業前の準備段階での出費も有効に活用でき、税金の負担を減らすことができます。
就労証明書を自分で作成できる
個人事業主として開業することで、就労証明書を自分で作成することができます。これは、例えば保育園などに提出が必要な書類を自ら作成できるというメリットがあります。
チャットレディが開業届を出すデメリットと注意点
3-1.失業保険が受けられない
開業届を提出し個人事業主となると、一般的な雇用関係に基づく失業保険の対象外となります。これは、個人事業主が自己の判断で事業を行っているため、雇用保険制度の適用範囲外となるためです。そのため、チャットレディとして活動する際には、収入の不安定さや突然の収入減に備えるための別の安全網を考慮する必要があります。
3-2.社会保険の扶養から外れる可能性がある
個人事業主としての収入が一定の基準を超えると、配偶者の会社の社会保険の扶養から外れる可能性があります。扶養から外れると、医療費の自己負担が増加したり、必要な保険料を自分で全額負担する必要が出てきます。このため、開業届を提出する際には、保険の見直しや追加の保険加入を検討することが重要です。また、扶養から外れることによる税制上の影響もあらかじめ把握しておく必要があります。
開業届の提出は、多くのメリットを享受する一方で、いくつかのデメリットや注意点を伴います。これらを十分に理解し、個人事業主としての活動を始める前にしっかりと準備をすることが大切です。
青色申告の具体的な節税効果:所得別の分析
青色申告と白色申告の簡易的な各種税金について所得別に比較してみました。
青色申告にした場合どれくらいの節税になるのかをかんたんに計算しています。
住民税は東京23区での税率となります。
4-1.所得50万円の場合
| 青色申告特別控除65万円の場合 | 白色申告の場合 | |
|---|---|---|
| 所得税額 | 0円 | 1,000円 |
| 住民税額 | 0円 | 12,000円 |
| 国民健康保険料 | 0円 | 56,000円 |
| 納税額 | 0円 | 69,000円 |
4-2.所得300万円の場合
| 青色申告特別控除65万円の場合 | 白色申告の場合 | |
|---|---|---|
| 所得税額 | 95,000円 | 158,000円 |
| 住民税額 | 197,000円 | 262,000円 |
| 国民健康保険料 | 227,000円 | 288,000円 |
| 納税額 | 519,000円 | 708,000円 |
4-3.所得500万円の場合
| 青色申告特別控除65万円の場合 | 白色申告の場合 | |
|---|---|---|
| 所得税額 | 354,000円 | 487,000円 |
| 住民税額 | 397,000円 | 462,000円 |
| 国民健康保険料 | 413,000円 | 473,000円 |
| 納税額 | 1,164,000円 | 1,422,000円 |
5.チャットレディが開業するために必要なもの一覧
開業届を提出し、個人事業主としての道を歩むためには、以下の書類やアイテムが必要です。これらを用意することで、手続きがスムーズに進みます。
5-1.開業届・控え
開業届は、税務署にあなたの事業開始を通知するための重要な書類です。この書類には、事業の種類や開始日、事業所の住所などを記入します。提出後に受け取る控えは、後の手続きで必要になる場合がありますので、大切に保管してください。
5-2.青色申告承認証明書
青色申告を選択する場合は、この承認証明書が必要となります。これにより、税務上の様々なメリットを享受することができます。提出期限を守り、必要な情報を正確に記入しましょう。
5-3.マイナンバーカード
マイナンバーカードは、個人を識別するためのカードです。税務署に提出する際に身分証明として使われます。また、e-Taxを利用する際にも必要になることが多いです。
5-4.本人確認書類
運転免許証やパスポートなど、公的な本人確認書類も必要です。これらは、税務署や銀行などで身分確認が求められる際に使われます。
5-5.印鑑(訂正印)
開業届や青色申告承認申請書の提出に際しての押印は必要ありませんが、書き間違えた箇所への訂正印が必要になります。
5-6.事業開始等申告書
事業の開始や廃止、住所変更などを報告するための申告書です。これにより、税務上の状況が正確に記録されます。
この届は都道府県に対して提出します。
所得が290万を超えると、チャットレディの場合は5%の個人事業税がかかります。
提出しなくても、開業届を提出すると都道府県から納税通知書が送られてきます。
7.開業届の提出方法
開業届の提出は、以下のいずれかの方法で行うことができます。どの方法を選択するかは、個々の状況や好みによって異なります。それぞれの方法の特徴を理解し、適切な選択をしましょう。
7-1.税務署の窓口
直接税務署へ行き、開業届と開業届の控えを提出する方法です。この方法のメリットは、届の内容の確認がすぐにでき、必要であればその場で質問ができる点です。
提出後には受領印の押された控えがもらえるので、これを大切に保管しましょう。
7-2.書類の郵送
開業届を郵送で提出する場合は、開業届と開業届の控え、そして返信用封筒を同封します。
返信用封筒には自宅や事業所の住所を記載し、適切な切手を貼り付けることが必要です。
税務署からの返送を受け取ることで、提出の確認ができます。郵送の際は、個人情報が含まれるため簡易書留などの安全な方法を選ぶと良いでしょう。
7-3.オンライン提出(e-Tax)
e-Taxを利用したオンライン提出も可能です。
これにはマイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。
e-Taxでの提出手順は以下の通りです。
- 利用者識別番号の取得
- 電子証明書の取得
- e-Taxのインストール
- e-Taxで開業届を作成
- ICカードリーダーで電子署名をして送信
この方法は、税務署へ行く時間がない方や、書類を郵送する手間を省きたい方に適しています。また、e-Taxを利用することで、他の税務申告や手続きもオンラインで簡単に行えるようになります。
開業届の提出方法は、それぞれに利点があります。自分のライフスタイルや利便性を考慮して、最適な方法を選びましょう。開業届の提出は、チャットレディとしての事業を正式にスタートさせる第一歩です。手続きを丁寧に行い、新たなステージへの準備を整えてください。
開業届と青色申告申請書は必ずセットで!
開業届は、事業を開始した直後に提出するのが理想的です。
青色申告承認申請書は、開業届と同時、またはそれ以降に提出する必要がありますが、提出期限を過ぎると青色申告の特典は受けられなくなります。
節税のために開業届を提出するのに、青色申告の提出期限が過ぎて65万円の控除が受けられないということになれば本末転倒です。
開業届を提出する際に一緒に青色申告承認申請書も提出しておきましょう。
【図解】開業届の書き方をわかりやすく解説
開業届に関する詳しい解説は国税庁のこちらのサイトをご確認ください。

- ①所轄の税務署
自分の住んでいる地域を管轄している税務署を記載します。以下のサイトから郵便番号や地図から調べることができます。
- ②納税地
自宅で仕事をしている場合は「住所地」事務所として別の場所を借りている場合は「事業所」にチェックを入れます。
※住民票の住所地ではない一時的に住んでいる場所を「居所地」といいます。別に事務所を借りる場合でも大抵は「住所地」にチェックを入れて届出を出します。
- ③空欄で大丈夫です。
- ④氏名・生年月日を記入
- ⑤個人番号
マイナンバーカードや住民票に記載されている個人番号を記入します。
- ⑥職業・屋号
チャットレディと書いても大丈夫ですが、抵抗がある方は、サービス業、インターネットサービス業(接客業)、動画配信業などと記入します。
屋号を付けておくと銀行口座やクレジットカードを作ることができるので便利ですよ。無しでも大丈夫です。
- ⑦届け出の区分
「開業」「新規」にチェックを入れます。
所得の種類は「事業所得」にチェックを入れます。
- ⑧開業日
開業する日を書きます。初めて報酬を得た日を書いても大丈夫です。開業から2ヵ月以内に提出となっていますが、遅れても罰則はないため確定申告の前までに提出するようにしましょう!
- ⑨他に提出する書類
青色申告承認申請書は一緒に提出しましょう。一緒に提出する場合は「有」にチェック。所得が1000万円を超える場合は消費税がかかりますが、下は「無」で大丈夫です。
- ⑩事業の概要
チャットレディでも大丈夫ですが、配信業などと書いておけば大丈夫です。
- ⑪給与の支払い
家族に給与を払っていたり、人を雇って給与を支払っている場合以外であれば「0」を記入しておきましょう。
開業届の書き方国税庁の説明はこちらをご参照ください。
【図解】青色申告承認申請書の書き方
税金の65万円の控除を受けるには青色申告承認申請書の提出が必要です。青色申告承認申請書について詳しくは国税庁のこちらのサイトをご確認ください。

- ①所轄の税務署
自分の住んでいる地域を管轄している税務署を記載します。以下のサイトから郵便番号や地図から調べることができます。
- ②~④
開業届に記載した内容と同様に記載します。
- ⑤青色申告を開始する年度
青色申告を開始したい年度を記載します。
- ⑥空欄でOK
複数の事業所がある場合は各事業所を記載します。自宅で仕事をしている場合は空欄で大丈夫です。
- ⑦所得の種類
「事業所得」にチェックを入れます。
- ⑧無しにチェック
- ⑨1月16日以降に開業する場合
すでに開業している場合は空欄で大丈夫です。
- ⑩無しにチェック
- ⑪簿記形式
「複式簿記」にチェックを入れます。
※65万円の控除を受けたい場合は「複式簿記」10万円の控除の場合は「単式簿記」にチェックを入れます。
- ⑫備付帳簿名
「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」「預金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」にチェックを入れます。(65万円控除の場合)
※10万円の控除の場合は「現金出納帳」のみにチェックを入れます。

お疲れ様でした!
どうでしたか?
意外と簡単に作成できて、拍子抜けした方もいるかもしれませんね。
ダウンロードしてこれらを提出したら、青色申告の65万円の控除を受けることができます。

初めてでよくわからない…
という方は所得の税務署に持参して、色々聞いてみましょう。
開業届・青色申告承認申請書の印刷は、ファミリーマートでは「インターネットプリント」にダウンロードしたデータをアップロードすると印刷できます。
またUSBにダウンロードしたデータを入れて、コンビニのコピー機で印刷することができます。
セブンイレブンのコピー機はお札が入らないところがあるので、注意してくださいね。
10.開業届を出した方が良いチャットレディ
チャットレディが開業届を提出することは、特に以下のような状況にある方にとって非常に有益です。
所得が少ない場合
所得が少ない初期段階のチャットレディにとって、開業届の提出は税金の節税という点で大きなメリットをもたらします。青色申告の特別控除を活用すれば、所得が少ない場合でも税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
来年以降に大きく稼ぐ予定がある場合
将来的に収入が増加する見込みがある場合、開業届の提出により青色申告を選択できるようになります。これにより、より大きな節税効果を見込むことが可能です。また、赤字を繰り越せることで、将来の高収入時に税負担を抑えることができます。

年末から大きく稼げるようになってきた、という方は今年の所得が少なくても開業届を出しておいたほうが良いですよ。
来年度の所得に対して今年の分の赤字の計上ができます。
面倒な手続きを乗り越えられる場合
確かに開業届や青色申告申請書の提出にはいくらかの手間が伴いますが、これを乗り越えれば税制上の利点を享受できます。手続きに関する面倒を感じずに、必要な書類を適切に準備・提出できる方には、開業届の提出が推奨されます。

引っ越しの手続きよりも簡単だと思います。
チャットレディとしての活動で所得が少ない場合や、今後の収入増加が見込まれる場合には、開業届の提出は非常に有利です。また、手続きの面倒を感じない方にとっても、税制上のメリットを享受するためには、開業届と青色申告申請書の提出が重要です。これらの書類を提出することで、チャットレディとしての事業をより効果的に、かつ経済的に運営することが可能となります。
1.チャットレディの開業届に関するよくある質問
チャットレディとして開業届を出す際には、いくつかの疑問が生じることが一般的です。以下では、そうした質問に対する回答をまとめています。
仕事内容の欄にはなんて書いたら良い?
開業届の「業種」または「業務内容」の欄には、具体的な仕事内容を簡潔に記載します。チャットレディの場合、「インターネットを利用したコミュニケーションサービス」などと書くことが適切です。専門的な表現を用いる必要はなく、簡潔かつ分かりやすい表現を心掛けましょう。
オンライン提出の際に必要なものはある?
オンラインで開業届を提出する場合、e-Taxシステムを利用します。そのため、マイナンバーカードやICカードリーダライタが必要です。また、事前に利用者識別番号と電子証明書を取得する必要があります。これらは税務署やオンラインでの手続きを通じて取得できます。
開業届を出す収入の目安はいくら?
開業届を出すための収入の最低限は特に定められていません。収入の多寡に関わらず、事業としての活動を始めたら開業届を提出することが推奨されます。特に、将来的に収入が増加する見込みがある場合や、税金の節税を考慮する場合には、早めの提出が望ましいです。

所得が50万円しかなくても、7万円ほどの節税になりますよ。
12.まとめ:開業届と青色申告でチャットレディの収入を最大化
チャットレディとして働くと「こんなに簡単に稼げるの?」と驚く一方で「こんなに税金取られるの!?」とびっくりする方も多いと思います。
会社員やアルバイトで働いていると、税金が引かれた額が振り込まれるので税金に関しては無頓着になりがちです。(それがこの国のやり方ですね。)
あなたが一生懸命働いて稼いだお金を少しでも手元に置いておくために、しっかりと節税を心がけましょう!

